男鹿市議会 2009-09-16 09月16日-04号 第2点として、国民健康保険税における共有資産算定漏れが平成19年度の後半に判明し、平成17年度から平成19年度までの3カ年分を平成20年度に更正、課税したものであるが、このことについて決算審査意見書に意見を付すべきでないかとの質疑があり、湊監査委員から、国民健康保険税における共有資産算定漏れについては、平成19年度の決算審査意見書の結びにおいて不適切事項として指摘していることから、平成20年度決算では